改正道路交通法が6月1日から施行されました。私も疎いところがあるのですが、お互いに、気をつけましょう。
変わる“運転事情”
後部座席でもベルト着用
自転車の走行について
75歳以上の「もみじマーク」表示義務
改正法の“目玉”は、次の通りです。
① 後部座席シートベルトの着用義務化・・・事故で車外へ放り出されたり、運転者にぶつかるのを防ぐのが狙い。といっても高速道や自動車専用道路に限られます。一般道では従来通りで、違反すれば運転者に減点1点が科せられます。ただし、向こう4カ月間を周知期間とし、罰則適用は9月末以降。
タクシーや高速バスも例外ではなく、運転者に乗客への着用義務が課されます。ただし、タクシーなどで客が従わない場合、罰則は適用されません。運転者への減点→→行政処分はあるようです。運転者の生活権を奪わないためにも、客として乗ったときは、シートベルトをしましょう。
② 自転車の運転について、ヘルメット着用義務 自転車は原則、車道を走らねばなりませんが、幼児や高齢者らが利用する場合は安全確保のため歩道使用が可。保護者は子どもにヘルメットを着用させる努力義務が生じます。小学生高学年から中学生や高校生の中には、生意気盛りになって、先のコトを予測しない、極めて横着な運転をする人がいます。何かあれば、その子にとっても、相手の人にとっても、大きな不幸です。携帯電話をかけながら、運転している人もいます。学校やご家庭で「命の重さの始まった時」を繰り返し、話していきましょう。
③ 75歳以上の運転者の「もみじマーク」表示義務化 「もみじマーク」の表示について・・・これまで70歳以上の運転者を対象に努力義務としていましたが、75歳以上に対し表示を義務化します。違反すると反則金4000円と1点減点となるが、向こう1年間は指導期間。無理な割り込みや幅寄せも不可です。 「もみじマーク」表示車両を見たら、優しい気持ちになりまししょう。
事故の現場は凄惨で、一瞬の油断・横着が、貴重な人生を奪い、それまでの当たり前の市民生活を破壊します。
一瞬の不注意 一生の不覚!
不注意一秒 事故一生!
後で悔いても、還ってきません。後悔、先に立たず。
悪夢を見ないためにも、お互い、自分だけは大丈夫、という錯覚はやめましょう!
・・・以上は、私への自戒の「贈る言葉」でもあるのです。
※ 「道路交通法」については、このアドレスを開いて下さい。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
変わる“運転事情”
後部座席でもベルト着用
自転車の走行について
75歳以上の「もみじマーク」表示義務
改正法の“目玉”は、次の通りです。
① 後部座席シートベルトの着用義務化・・・事故で車外へ放り出されたり、運転者にぶつかるのを防ぐのが狙い。といっても高速道や自動車専用道路に限られます。一般道では従来通りで、違反すれば運転者に減点1点が科せられます。ただし、向こう4カ月間を周知期間とし、罰則適用は9月末以降。
タクシーや高速バスも例外ではなく、運転者に乗客への着用義務が課されます。ただし、タクシーなどで客が従わない場合、罰則は適用されません。運転者への減点→→行政処分はあるようです。運転者の生活権を奪わないためにも、客として乗ったときは、シートベルトをしましょう。
② 自転車の運転について、ヘルメット着用義務 自転車は原則、車道を走らねばなりませんが、幼児や高齢者らが利用する場合は安全確保のため歩道使用が可。保護者は子どもにヘルメットを着用させる努力義務が生じます。小学生高学年から中学生や高校生の中には、生意気盛りになって、先のコトを予測しない、極めて横着な運転をする人がいます。何かあれば、その子にとっても、相手の人にとっても、大きな不幸です。携帯電話をかけながら、運転している人もいます。学校やご家庭で「命の重さの始まった時」を繰り返し、話していきましょう。
③ 75歳以上の運転者の「もみじマーク」表示義務化 「もみじマーク」の表示について・・・これまで70歳以上の運転者を対象に努力義務としていましたが、75歳以上に対し表示を義務化します。違反すると反則金4000円と1点減点となるが、向こう1年間は指導期間。無理な割り込みや幅寄せも不可です。 「もみじマーク」表示車両を見たら、優しい気持ちになりまししょう。
事故の現場は凄惨で、一瞬の油断・横着が、貴重な人生を奪い、それまでの当たり前の市民生活を破壊します。
一瞬の不注意 一生の不覚!
不注意一秒 事故一生!
後で悔いても、還ってきません。後悔、先に立たず。
悪夢を見ないためにも、お互い、自分だけは大丈夫、という錯覚はやめましょう!
・・・以上は、私への自戒の「贈る言葉」でもあるのです。
※ 「道路交通法」については、このアドレスを開いて下さい。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
「お休みもあり得ます」予告の翌日にブログを発信しますのも少し気恥ずかしいですが、「自己チューより友好善隣」のシリーズで、日本国憲法の前文に触れました。中途半端で終わるのも中途半端ですので、時あたかも小・中・高・大学校生の卒業のシーズン、門出に寄せて祝意を込めて、きょうは日本国憲法前文そのものについてお送りさせてください。
よくご承知の方には釈迦に説法になりますが、日本国憲法は、私のまわりにも、案外読んでおられない方もいて、このブログが少しでもお役に立てればと思います。それに
私ごとを言いますと、私は若い頃、司法試験を夢見たことがあるのです。ただ当時、経済的に苦しく(言い訳?!)、また、一丁前に
恋愛
などもして、集中して勉強できず、夢は実現せず、夢見果てぬまま、また、少し法律をかじる仕事をしていながらも夢果たせず、今に至っています。私の、60の“再”手習いも兼ねてお送りしますので、おつきあいくださいますよう・・・。

<課題> まず、次の、日本国憲法の前文 を読んでください。 よい文章ですよ。堅い言葉がならんでいますが、蛇足ですが、私は小6の時に読んで、内容の気高さに、少し涙ぐんだことがります(ややオマセさんだった私?!)。この憲法は、 「愛」という文字のある憲法 なんですよネ。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
※ 次から折りを見て、前文の格段ごとについて、問いを発したり、自分なりの下手な説明をさせていただきます。ムカッ
とせずに、おつきあいくださいますようお願いします。
<課題> 日本国憲法前文の中で 愛 という文字がどこにあるか探しましょう。また、これから「六法全書」を紐解く機会があれば、 愛 という文字があるかどうか探しましょう。
すみません。こんな質問で・・・
。
よくご承知の方には釈迦に説法になりますが、日本国憲法は、私のまわりにも、案外読んでおられない方もいて、このブログが少しでもお役に立てればと思います。それに
私ごとを言いますと、私は若い頃、司法試験を夢見たことがあるのです。ただ当時、経済的に苦しく(言い訳?!)、また、一丁前に
恋愛
などもして、集中して勉強できず、夢は実現せず、夢見果てぬまま、また、少し法律をかじる仕事をしていながらも夢果たせず、今に至っています。私の、60の“再”手習いも兼ねてお送りしますので、おつきあいくださいますよう・・・。

<課題> まず、次の、日本国憲法の前文 を読んでください。 よい文章ですよ。堅い言葉がならんでいますが、蛇足ですが、私は小6の時に読んで、内容の気高さに、少し涙ぐんだことがります(ややオマセさんだった私?!)。この憲法は、 「愛」という文字のある憲法 なんですよネ。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
※ 次から折りを見て、前文の格段ごとについて、問いを発したり、自分なりの下手な説明をさせていただきます。ムカッ
とせずに、おつきあいくださいますようお願いします。<課題> 日本国憲法前文の中で 愛 という文字がどこにあるか探しましょう。また、これから「六法全書」を紐解く機会があれば、 愛 という文字があるかどうか探しましょう。
すみません。こんな質問で・・・
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改めて 自己チュー より 普遍・善隣友好
私は、なにか迷ったときには日本国憲法を見ることにしておるのじゃが、そうそう日本国憲法は、えらく堅苦しい言葉で書いてあるが、よく読むと、国だけでなく、個人にとっても、生きていく上での“指針”になるようなことが書いてある、なかなかよい文章じゃ。その日本国憲法の前文の中に「われらは、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と謳っている。。。。。
“偏狭”とは、偏った不合理で自分中心(自己チュー)な考え方なり、行動の仕方じゃな・・・例えば、自分の都合のために、武力や暴力を使って、相手を脅したり、屈服させたりすることとか、理屈に合わんことを言って人を差別することじゃ。人類の目指している“普遍”的価値の反対語じゃな。
その“偏狭”をやめます、と言うのが日本国憲法の誓い なのじゃ。
日本国憲法の前文の一節に「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならない・・・」とも書いてある。この“国家”を“個人”という言葉に置き換えると、 「私たちは、誰でも、自己チュー(自己中心主義)で他人を無視してはならない」 と言える。この憲法の考え方は、至極当然なことを言ったまでで、他の国や他人を大事にすると、結局は憲法前文にもあるように「(この考え方で行動することが)他国と対等関係に立つ(他人に尊重される)」ことにつながるのじゃよネ。
国も、個人も、自己チューは少し減らして、他国(他人)との善隣友好ということじゃね。「国際化」というのは、結局は、まわりの国(人)との「民主化」ということ ということじゃなかろうかネ。日本国憲法は、本当に、私たち個人にとっても
人生の指針
みたいなことが書いてあって、私も、この年になるまで、「わがバイブル」みたいに座右の書にしてオル。このチョー古老な私は、これからもちょくちょく登場して、日本国憲法のことやいろいろなことを喋りたーいい!!!。以後、お見知りおきを・・・。ヨロピク!※ 喋りたーいい!!!。 と言いつつ、実は、間近に趣味のイベントごとや仕事他諸々ありまして、大胆にお休みさせて頂くこともあるかも知れませんので、と言いながら残された私の人生の日数から考えて(そう直ちではないと思っていますが・・・)やや焦って、また少し寂しくて、このブログを書くかも知れませんが、大胆(?)お休みもあり得ます予告をさせて頂きますので、懲りずに覗いて頂ければうれしく存じます。私の心は「帰ろかな


帰るのよそうかナ
♪♯♭」の、北島三郎さんの唄の心境です。よろしくお願いします。※ きょうお二人の方から、「ブログ見てるよ~」と言って頂きました。うれしいやら恥ずかしいやら、それなりに責任感も出てきて、テンションもモチベーションも上がって、「遺言のつもりで書いているヨ」と照れ隠しの言い訳したりして、大げさに言えば、人生の未知の緊張感と張りと記者魂みたいな脳回転を味わっています。

