2008年03月02日
日本国憲法 前文の全文
「お休みもあり得ます」予告の翌日にブログを発信しますのも少し気恥ずかしいですが、「自己チューより友好善隣」のシリーズで、日本国憲法の前文に触れました。中途半端で終わるのも中途半端ですので、時あたかも小・中・高・大学校生の卒業のシーズン、門出に寄せて祝意を込めて、きょうは日本国憲法前文そのものについてお送りさせてください。
よくご承知の方には釈迦に説法になりますが、日本国憲法は、私のまわりにも、案外読んでおられない方もいて、このブログが少しでもお役に立てればと思います。それに
私ごとを言いますと、私は若い頃、司法試験を夢見たことがあるのです。ただ当時、経済的に苦しく(言い訳?!)、また、一丁前に
恋愛
などもして、集中して勉強できず、夢は実現せず、夢見果てぬまま、また、少し法律をかじる仕事をしていながらも夢果たせず、今に至っています。私の、60の“再”手習いも兼ねてお送りしますので、おつきあいくださいますよう・・・。

<課題> まず、次の、日本国憲法の前文 を読んでください。 よい文章ですよ。堅い言葉がならんでいますが、蛇足ですが、私は小6の時に読んで、内容の気高さに、少し涙ぐんだことがります(ややオマセさんだった私?!)。この憲法は、 「愛」という文字のある憲法 なんですよネ。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
※ 次から折りを見て、前文の格段ごとについて、問いを発したり、自分なりの下手な説明をさせていただきます。ムカッ
とせずに、おつきあいくださいますようお願いします。
<課題> 日本国憲法前文の中で 愛 という文字がどこにあるか探しましょう。また、これから「六法全書」を紐解く機会があれば、 愛 という文字があるかどうか探しましょう。
すみません。こんな質問で・・・
。
よくご承知の方には釈迦に説法になりますが、日本国憲法は、私のまわりにも、案外読んでおられない方もいて、このブログが少しでもお役に立てればと思います。それに
私ごとを言いますと、私は若い頃、司法試験を夢見たことがあるのです。ただ当時、経済的に苦しく(言い訳?!)、また、一丁前に
恋愛
などもして、集中して勉強できず、夢は実現せず、夢見果てぬまま、また、少し法律をかじる仕事をしていながらも夢果たせず、今に至っています。私の、60の“再”手習いも兼ねてお送りしますので、おつきあいくださいますよう・・・。

<課題> まず、次の、日本国憲法の前文 を読んでください。 よい文章ですよ。堅い言葉がならんでいますが、蛇足ですが、私は小6の時に読んで、内容の気高さに、少し涙ぐんだことがります(ややオマセさんだった私?!)。この憲法は、 「愛」という文字のある憲法 なんですよネ。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
※ 次から折りを見て、前文の格段ごとについて、問いを発したり、自分なりの下手な説明をさせていただきます。ムカッ
とせずに、おつきあいくださいますようお願いします。<課題> 日本国憲法前文の中で 愛 という文字がどこにあるか探しましょう。また、これから「六法全書」を紐解く機会があれば、 愛 という文字があるかどうか探しましょう。
すみません。こんな質問で・・・
。
Posted by
夢想花
at
00:01
│
憲法・法律等
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