刑罰の意義
昨日に関連して、「刑罰」について、生意気ながら、お釈迦様に説法を申し上げます。近く、裁判員制度が導入されます。刑罰の意義をご提起したく、稿を起こしました。以前、私は「法学」の勉強を、ちょこっと、やっていました。浅学ながら、ちょこっと講釈(?)させて頂きますと・・・
刑罰の意義
まず、我が国の刑法では、刑の種類を次のように掲げています。
(刑の種類)
第九条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
次に、刑罰の意義・目的を述べますと・・・
<刑罰の意義・目的>
①
応報刑主義・・・
被害者の応報意識に、国家が応えるという考え方。
法治国家である我が国では、“仇討ち”は、禁止されています。だから、国が、被害者や遺族に代わって、その感情を満たそうという考え方です。応報刑主義には、人がやったことには“報い”を受けるべきだという考え方もあります。原因となる行為には、それに対する“報い”があるという“因果応報”という考え方です。
②
隔離主義・・・
社会生活を営む上で、それに反する行動をする人間を隔離・排除するという考え方。
③
一般予防主義(威嚇主義)・・・犯罪を犯せばきつい罰が下される、ということを社会の人々に知らしめて、犯罪を抑止しよう、という考え方。「見せしめ」効果を狙う。
④
特別予防主義(教育刑主義)・・・
犯罪を犯した人が再び犯罪を犯さないように、教育をし、更生の機会を与え、社会復帰させようとする考え方。
仕返し、排除、威嚇というと、現在、平穏に生活している人にとっては、おどろおどろしい印象の言葉ですが、刑罰制度には、この人間の原初的といった、そのような考え方がしっかりと根付いています。死刑制度は、この考えに根ざしています。
それに対して、④の特別予防主義(教育刑主義)は、、犯罪者の更生・社会復帰を目指すもので、それによって、社会の安寧を図り、人間を社会にお役に立てる存在にするというものです。
近代的な人権思想の流れから言えば、④が流れです。しかし①②③も、犯罪抑止の効果や応報という感情に応えるものとして、依然、根強く支持を集めています。
※ 「隔離」や「威嚇」に主義をつける、のはいかがなものかと思いましたが、一つの考えの拠り所になっている、ということから「主義」を付けました。浅学顧みず、誠に、失礼しました。
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