CHANGE、直接、選びた~胃(が痛~い)
アメリカでは、民主党大会が始まって、オバマ候補の演説や動向が注目されている。・・・きょうは、ないものねだりだけれど、アメリカの大統領選挙制度が羨ましい~~~!について、理屈っぽいですが、をお送りします。
直接、選びた~い!
民主党オバマ候補 or 共和党マケイン候補・・・どちらが有利? なんてことは、きょうの本題ではありません。アメリカ合衆国大統領選挙の選挙権を持っていない私にとっては、手の届かない遠い世界のことなのです。
ただ、アメリカの場合、有権者である国民が、
各州ごとの選挙人を選ぶための投票権を行使する・・・という、あたかも、「間接的」に大統領を選出するようなワン・クッションを置きながら・・・実際は、各州ごとに、有権者の投票数によって大統領候補者が獲得する選挙人の数が決まり、その数によって大統領の当選が決定するという、結果的には 「直接」に大統領を選んでいます。
それに対して、我が日本では、国会の信任を内閣の存立の要件とする「議院内閣制」を採っていて、行政府の長である内閣総理大臣(首相)は、国会議員による選挙で選ばれます。。有権者である国民は、国会議員を選べても、絶対に、首相を、「直接」に選ぶことができません。。。
だから、一旦、政権を握った与党は、国民の意思を無視してでも、与党内で首班をたらい回しできる。だから、国民になじみがあろうとなかろうと、支持があろうとなかろうと、違った顔で、与党内の力学というか、与党内のその時の(ご都合主義的な)選考基準で採用されるというか、だから時にはオヨヨっと言いたくなる人物の、民意とは無関係に、いきなり新しい顔の首相をつくることができる。
だから、極端な例を言えば、これは逆に支持率UPをネラッテのことだけど、超人気なタレントを国会議員に(当選)させて、いきなり国会の指名で首相にする、例えば、TVドラマ「CHANGE」のような夢物語の可能性も、制度上は皆無ではない。だから、今の制度で、キムタク氏は(名前を出してゴメンね)首相になれる。但し、国民の直接、手の及ばない世界で、首相は誕生する。
それに対してアメリカでは、国民が、直接、大統領選出に“王手”をかけられる。
“王手”です。日本では、王手をかけられない。イヤな表現ですが、真綿でしか首を締められない。だから、国民が権力者に真綿をかける前に、国民が真綿をかけられる・・・。
どちらがいいか・・・。私は、直接に、首相を選びたい。もし、そうなら、国民の政治への関心、政治参加は、飛躍的に高まるのではないか?
さらに、アメリカの場合、2大政党である民主党と共和党内部で、
予備選挙というものを、各州ごとに、延々と続けて、民意を収斂していくし、国民に語る言葉を持たない政治家は、予備選挙で“陶太”される。 だから、歴史に残る名言が、大統領の口から発せられる。 それに対して、日本では、名言があまり意識されていない。名言だけでは政治はできない、とプロの政治家は言うかも知れないけれど・・・。
日本でも、地方自治体の首長は、直接、住民が選ぶ。だから、語りかける言葉も政治家の印象度も強い。 ないものねだりだけれど、アメリカの大統領選挙がうらやましい~~! 因みに、オバマ候補のスローガンは「CHNGE」。制度さまざま CHANGE していかなければ、日本の未来は危うい。
※ 日本国憲法の次の条文を、ご参照ください。
第6条【天皇の任命権】
(1)天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第67条【内閣総理大臣の指名,衆議院の優越】
(1)内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先立つて,これを行ふ。
(2)衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて10日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条【国務大臣の任命及び罷免】
(1)内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばなければならない。
(2)内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条【内閣不信任決議】
内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。
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