虐待・DVからの救済を訴えるNPO法人シンク・キッズ、ご注目を。。。そして、警察官の積極的介入で、被害者救済を!!!

夢想花

2019年02月06日 00:06

  昨夜のNHKTVで、報じられてました。

NPO法人シンク・キッズ です。
http://www.thinkkids.jp/

このHP内に
○平成23年9月産経新聞 
危機介入は児童相談所に任せず
安全確認と保護は警察の職務とすべき。
通告段階から
積極的に警察は介入すべき 
     岩城正光弁護士

            とあります。

児童相談所の在り方が問われていますが、私も
警察の積極的介入を強く訴えたいと思います。

警察官職務執行法
(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)

         では、

(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、
犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、
その予防のため関係者に必要な警告を発し、
又、
もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、
又は
財産に重大な損害を受ける虞があつて、
急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

(立入)
第六条 警察官は、
前二条に規定する危険な事態が発生し、
人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、
その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、
又は被害者を救助するため、
已むを得ないと認めるときは、
合理的に必要と判断される限度において
他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

       と、規定されています。


地域社会にある、
警察官派出所・交番所・警察署 に、
何かあれば、飛び込む・・・!!!

   警察官は、犯罪ありと、思料するときは
     必要な警察権を行使する・・・。


半世紀余前に、高校卒業後、
京都府警巡査を拝命した私は
警察学校でも、赴任した警察署でも、
警察官は、犯罪ありと、思料するときは
     必要な警察権を行使する・・・。
        を、叩き込まれました。


今も、しっかり、覚えています。
警察学校の同期生も、
先輩警察官も、この事を大事に
    仕事をしていました。

  警察にも、至らない点はありますが、
      私が知る限り、
圧倒的大多数の警察官は
住民の平和・安寧を願って、職務されています。

    虐待やDVに苦しんだら、
     虐待かも知れないと思ったら

地域社会にある、
警察官派出所・交番所・警察署 に、
何かあれば、飛び込む・・・!!!
110番通報する・・・!!!


    を、改めて、お訴えしたいと思います。m(__)m


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