子どもへの虐待防止の為、警察は、もっと家庭訪問そして捜査に乗り出して欲しい! 半世紀程前の日本社会を偲んでいます。

夢想花

2019年09月04日 11:02

子どもへの、大人の虐待の報を
      見るにつけ、
被害者への辛い思いと
加害者への怒りに、苛まれます。


何度、こんな悲劇を繰り返したら、
    日本国は、抜本的な策を講じるのか?!

今まで、このブログで、再三、訴えてきました。
      ぜひ、クリックして下さるよう
        お願いします。m(__)m

https://poeny.shiga-saku.net/search.php?csrf=9412ccf2fb38a237fdc5f025d25826c9a3027235&search=%E8%99%90%E5%BE%85

このブログの2019年02月06日号に、
       訴えた内容です。
   ~~~~~~~
虐待・DVからの救済を訴える
NPO法人シンク・キッズ、ご注目を。。。
そして、
警察官の積極的介入で、
   被害者救済を!!!

NPO法人シンク・キッズ です。
http://www.thinkkids.jp/

このHP内に
○平成23年9月産経新聞 
危機介入は児童相談所に任せず

安全確認と保護は警察の職務とすべき。

通告段階から
積極的に警察は介入すべき 


     岩城正光弁護士

            とあります。

児童相談所の在り方が問われていますが、私も
警察の積極的介入を強く訴えたいと思います。

警察官職務執行法
(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)
         では、

(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、
犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、
その予防のため関係者に必要な警告を発し、
又、
もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、
又は
財産に重大な損害を受ける虞があつて、
急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


(立入)
第六条 警察官は、
前二条に規定する危険な事態が発生し、
人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、
その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、
又は被害者を救助するため、
已むを得ないと認めるときは、
合理的に必要と判断される限度において
他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

       と、規定されています。


地域社会にある、
警察官派出所・交番所・警察署 に、
何かあれば、飛び込む・・・!!!

   警察官は、犯罪ありと、思料するときは
     必要な警察権を行使する・・・。


半世紀余前に、高校卒業後、
京都府警巡査を拝命した私は
警察学校でも、赴任した警察署でも、
警察官は、犯罪ありと、思料するときは
     必要な警察権を行使する・・・。
        を、叩き込まれました。


今も、しっかり、覚えています。
警察学校の同期生も、
先輩警察官も、この事を大事に
    仕事をしていました。

  警察にも、至らない点はありますが、
      私が知る限り、
圧倒的大多数の警察官は
住民の平和・安寧を願って、職務されています。

    虐待やDVに苦しんだら、
     虐待かも知れないと思ったら

地域社会にある、
警察官派出所・交番所・警察署 に、
何かあれば、飛び込む・・・!!!
110番通報する・・・!!!


  を、改めて、お訴えしたいと思います。m(__)m
   ~~~~~~~

     1962(昭和37)年に高校卒業後、私は
       京都府巡査を7年間拝命し、
      その間、交番所勤務を長くしました。

当時は、人と人の繋がりも緊密で、
地域社会全体の大人が、
子ども達を叱り、可愛がる、といった雰囲気が濃密でしたが、


今は、大人の関与が減って来ているようです。
警察官の各戸個別訪問=巡回連絡
     も減り、
各家庭のプライバシー尊重が優先して、
その陰で、虐待に苦しむ人が出てくる!!!


犯罪ありと思料せば
警察が捜査に乗り出し、
警察官が、各家庭訪問を強化する

     警察が積極的介入する、

      警察に期待する、
       元巡査の私です。m(__)m



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